医療費でも税金の控除が受けられる

年間100,000円を超えるとき控除が認められる

所得税法によれば、本人または生計を一にする家族の医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間100,000円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税対象から控除することが認められています。

この医療費控除を受けるためには、確定申告書、医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)、還付金振込先口座の預金通帳などを用意して、所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。なお、健康保険組合が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、医療費控除の明細欄の記入は省略できます。

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。

詳しくは税務署へお問い合わせください。

領収書は5年間保管しましょう

確定申告の際、領収書の添付は原則必要ありませんが、税務署から求められた場合は領収書を提示・提出しなければなりません。

そのため、確定申告に係る医療費や医薬品等の領収書は、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

医療費控除はこう計算する

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