お知らせ
2022年3月9日
各種申請書の押印廃止について

厚生労働省関係省令等の一部改に伴い、健康保険の手続きにおける申請書等について、一部を除き
押印が廃止となりましたのでお知らせいたします。
押印廃止に伴う新様式の申請書については順次HPに掲載を予定しておりますが、当面の間は現行
様式をご使用ください。(押印欄があっても押印の必要はありません。)

 

また、以下に関しましては、引き続き押印が必要です。

 

【引き続き押印が必要な書類】
・各種請求書の「医師・助産師の証明印」
・受領委任方式による柔整・あはきの療養費請求時の「施術者の押印」「医師の証明印」
・交通事故等の第三者行為求償に関する書類
・他の関係機関等への提示が必要となる同意書、委任状等

 

【記入内容の訂正】
訂正箇所を二重線で抹消のうえ正しい内容を記入し、訂正者の押印を要します。