移送費を受けられるとき

病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。

移送費の支給要件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。

また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。ただし、その際は療養費に準じ、自己負担額が生じます。

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書類提出上の注意

申請書式はA4サイズで印刷してください。

申請書式へは必ず黒色のボールペンで記入してください。

記入内容の消滅等を防止するため、記入には「消せるボールペン(フリクションペン等)」は絶対使用しないでください。

裏紙での申請は一切受け付けられませんのでご注意ください。

記入上のご注意をよくお読みの上、ご記入ください。

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