限度額適用認定証

高額な医療費がかかったとき、あらかじめ健保組合に申請し、「限度額適用認定証」を交付されていれば、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

高額療養費の対象とならない負担

  1. 入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
  2. 保険診療の対象とならない、入院時の差額ベッド代や個人で特別につけた看護費用など
  3. 訪問看護のその他利用料

「限度額適用認定証」の返却について

以下に該当する場合は速やかにご返却ください。

  1. 有効期限(発効から1年)に達したとき
  2. 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  3. 適用対象者が70歳になったとき
  4. 退職等により資格を喪失したとき
申請書類はこちら

書類提出上の注意

申請書式はA4サイズで印刷してください。

申請書式へは必ず黒色のボールペンで記入してください。

記入内容の消滅等を防止するため、記入には「消せるボールペン(フリクションペン等)」は絶対使用しないでください。

裏紙での申請は一切受け付けられませんのでご注意ください。

記入上のご注意をよくお読みの上、ご記入ください。

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