療養の給付
りょうようのきゅうふ
被保険者が疾病又は負傷した場合、保険医療機関において、健康保険被保険者証を提示して直接受ける医療サービス給付のことをいいます。このため、療養の給付は、現物給付といわれています。療養の給付は、健康保険による保険給付の中心をなしており、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴うその他の看護があります。なお、診療の必要のない、美容上の理由による整形手術や健康診断、経済的な理由による人工妊娠中絶等は、療養の給付の対象になりません。
